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空調設備 資産の種類を見極めるには耐用年数が鍵を握る!


法人がエアコン冷暖房設備を購入した場合には、その耐用年数を確認することになります。

これは簡単に言えば「節税効果!」そこに通じる内容です。

 

ここでは、法人向けの空調設備について解説したいと思います。

 

資産の種類

空調設備にあたるエアコン冷暖房設備は、「器具及び備品」になるのでしょうか。

それとも「建物付属設備」にあたるのでしょうか。

 

しかし最初に説明すると、空調設備を購入して、それが器具及び備品になった場合でも建物付属設備になった場合でも「減価償却費」として取得価額の全額を経費計上することになります。

 

もちろん、トータルで考えると経費額は変わりませんが、当初の「減価償却費」は異なるので詳しく見てみましょう。

 

減価償却費の金額比較について

例えば、空調設備としてエアコンを購入した場合、定率法で1年分の減価償却費を計算してみましょう。

器具及び備品と耐用年数から計算すると減価償却費が算出できます。

 

一方、空調設備としてエアコンを購入、それが建物付属設備であるなら耐用年数は異なり、そこから計算すると減価償却費が算出できます。

 

器具及び備品になるのか、建物付属設備になるのか、同じ空調設備であっても1年目に「減価償却費」として計上できる金額にかなりの差が生じます。

 

先に話をした通り、どちらの資産区分でも、空調設備として購入した金額分が経費になるので、結果的には同じです。

しかし、資産を購入したのであれば、相応の資金が減っています。

 

早期償却により早く回収することを考えるのは賢明な判断でしょう。

なお、減価償却費について簡単に説明すると、メリットは節税になることです。

 

資産の購入費用を何年にもわたって償却するため、翌年以降も利益額を抑えることができます。

では、もう少し詳しく見ていきましょう。

 

空調設備について

空調設備というと、一般的には冷房・暖房機器となるエアコンをイメージする方が多いでしょう。

冷房器具や暖房器具と考えると、当然ながら「器具及び備品」と考えるはずです。

 

しかし、耐用年数省令で耐用年数について調べてみると分かりますが、「建物附属設備」にも冷房・暖房という区分があります。

設置する建物と一体の形で組み込まれた大型空調設備もあります。

 

なお、明確な基準があるワケではありませんが、一般的に「ダクトを通じて相当広範囲に渡る」空調設備については「建物附属設備」にあたります。

この建物附属設備については、建物と一体となって建物の効用を高める設備に該当します。

 

分かりやすい表現で言えば、取り外し可能、可搬性があるなら「器具及び備品」です。

家庭用に設置される空調設備・エアコンは取り外し可能なので「器具及び設備」に該当します。

 

耐用年数について

器具及び設備となるのか、建物附属設備となるのかによって耐用年数は異なります。

建物と一体になった空調設備の場合には、器具備品よりも長めになっています。(6年・13年・15年の耐用年数)

 

空調設備を長持ちさせる

耐用年数ぎりぎりまで使用したい、または、耐用年数を超えても使用し続けるには定期的なメンテナンスがあってこそ成り立ちます。

日頃からダクト内の掃除をはじめ、エアコン洗浄クリーニングを行うようにしましょう。

 

半年や1年点検などによって不具合なく使えるのかも確認すると良いでしょう。

 

おわりに

償却資産など、いろいろと複雑なため、法人は公認会計士(税理士)に一任することをおすすめします。

また、空調設備は業務用だけでなく家庭用においてもメンテナンス次第で長く使用することもできるため、定期的に点検整備を依頼するようにしましょう。

 

大阪府寝屋川市の空調設備工事は五領空調にご相談下さい。


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