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ー空調設備の法定点検とは 業務用エアコンも例外ではない?ー

空調設備には役割もあり、目的別に「熱源設備」「熱搬送設備」「空気調和設備」に分けられます。このなかには業務用や家庭用エアコンも含まれます。

 

みなさんは、日常点検しているでしょうか。そして「法定点検」について知らないでは済まないケースもあることをご存じでしょうか。

 

今回は、空調設備について紹介するとともに法定点検などについてもまとめています。特に業務用エアコンを設置しているビルのオーナー、自己所有する方は参考にしてみてください。

 

空調設備について

先に紹介したように、加熱や冷却した空気を作ったり捨てたりするための装置や、熱エネルギーを移動させる設備、空気浄化や湿度調整などを行う設備などがあります。

 

この空調設備については通年、快適に生活するために必要不可欠な設備といえるでしょう。

 

オフィスビルで働いているのなら、空調設備が整っていなければ、仕事に集中できなくなることもあります。健康的に生活するためにも、周囲の空気を清浄に保つ必要があり、無くてはならないものです。

 

空調設備は、温度や湿度、空気清浄、気流の調整を行うものになり、冷暖房機能のついた業務用エアコンと同じものを指します。

 

しかし、業務用エアコンの機能としては、温度調整となり空調設備ほどできることが限られるのも事実です。

 

この普段使っている業務用エアコン。実は定期点検しなければならないのですが、そのことについて知らない方が少なくありません。ここから詳しくご紹介していきます。

 

フロン排出抑制法

業務用エアコンの場合、フロン類の回収、処理関係の法律の改訂がなされ、現在、フロン排出抑制法が施工されています。

 

なお、フロンについては言葉だけ知っている方が大半だと思いますが、エアコン内部を循環して空気の冷暖を行っているガスのことです。

 

このうち、生産は全廃しているのですが、オゾン層破壊の問題が発生していた特定フロン。使用しているエアコンが10年以上前に製造されているものであれば、使用されている可能性があります。

 

このフロン類の管理の適正化に関する法律としてフロン排出抑制法が施行されています。

 

簡単にいえば、設備不良などによる漏えいによって引き起こされる汚染物質を、使用する管理者が責任をもって管理、廃棄しなければならないという内容です。

 

原則として、所有者が管理者となります。テナントビルなどならビルのオーナーになります。

 

空調設備の法定点検について

今回はわかりやすいように、業務用エアコンについてご紹介していきます。

 

義務化されている内容は以下の通りです。

 

・適切な設置

・使用環境の維持

・点検

・漏えい時の対処

・記録

・漏えい時の報告

・廃棄

 

このうち、管理者は空調設備の定格出力に応じて点検を行います。点検には誰でも携われる簡易点検と有資格者のみ携われる定期点検(法定点検)があります。

 

簡易点検については、機器の振動や運転音に異常がないか、油にじみが出ていないか、キズや腐食などがないか、熱交換器の霜付き具合などを行います。

 

定期点検(法定点検)を実施できるのはビルのオーナーではなく、充填回収も行える専門業者になります。(冷媒フロン類取扱技術者)

 

法定点検によりサインを見逃さない

 

空調設備について法定点検が必要になるのは、先に伝えたように経年劣化によるフロン類の漏えいを見逃さないためです。

 

たとえば、冷たい風や温かい風が出てこない、室外機や室内機を確認したところ霜が付いている場合には、フロンガスの漏えいを疑い、早急な対処が必要になります。

 

確認できるのも簡易点検+法定点検があってこそです。また、空調設備を廃棄する場合にも、自己所有者が勝手に破棄してはなりません。

 

第一種フロン類充填回収業者に依頼し、フロンガスを回収したのち、空調設備を廃棄しなければなりません。

 

おわりに

フロン排出抑制法が施行される以前に設置された空調設備については、すぐにでも取替えを検討しましょう。

 

使用している業務用エアコンが、どの点検に該当するのかわからない場合には冷媒フロン類取扱技術者も在籍する専門家に依頼するほうが安心できます。

大阪府寝屋川市の空調設備工事は五領空調にご相談下さい。


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