ー空調設備の点検義務は常識!点検内容と違反した場合の罰則を解説ー
業務用エアコンなどの空調設備は、定期点検が義務付けられています。エアコンや冷蔵庫などに使用されるフロン類は地球温暖化の原因の一つです。規定の点検を怠ると罰則を受ける可能性もあります。
管理すべき人は誰なのか、どのような点検が必要なのか、正しく理解し対応することが大切です。
空調設備の点検は義務
フロン排出抑制法によって、業務用エアコンなどの空調設備を使用する場合、フロン類の管理をすることが義務づけられています。フロン類とは、フルオロカーボンの総称です。フルオロカーボンは人体への毒性が小さいため、エアコンや冷蔵庫などの冷媒に使用されています。
しかし、フロン類がオゾン層の破壊や地球温暖化に影響していることが判明。徐々に他の物質などへの変更が進められ、平成27年度の段階で38%が回収されました。残りの62%の原因として指摘されているのが、経年劣化などによる設備不良などの漏えいです。
この設備不良からくるフロン類の放出を抑制するため、令和2年4月に改正施行されたのが、フロン排出抑制法です。
フロン排出抑制法における管理者と対象製品
空調設備の管理は誰が行わなければいけないのか、そしてどの製品が対象なのかを解説します。
管理者とは製品の所有者
フロン排出抑制法における管理者とは、原則、当該製品を所有する者です。
ただし、リースやレンタルなどで使用している場合、所有者ではなく日常的に使用・管理している人が管理者となる場合もあるので、契約書などの再確認をしましょう。
また、テナントに備わっている業務用エアコンの場合、テナント利用者ではなく、ビルのオーナーなどが管理者となります。
対象製品は第一種特定製品
第一種特定製品とは、具体的にいうと、業務用エアコンや冷凍冷蔵機器で、冷媒にフロン類が使われているものを指します。病院や学校、飲食店などが使用している場合が多いです。
簡易点検と定期点検の違い
管理者は、対象空調設備の定格出力に応じて、定められた点検を行う義務があります。点検は、簡易点検と定期点検の2種類です。
簡易点検
すべての第一種特定製品に対して3ヶ月に1回以上、管理者が行う点検のことです。点検内容は以下のとおりです。
・室外機の異常振動・異常音
・室外機および周辺の油にじみ
・室外機のキズ・腐食・サビ
・室内機の熱交換器の霜つき
ただし、あくまでも安全に点検できる場合のみ管理者が行い、難しい場合は専門業者に依頼するようにしましょう。
定期点検
管理する空調設備が7.5kW以上の定格出力を有する場合、3ヶ月に1回の簡易点検とは別に、1年もしくは3年に1回以上、専門業者による定期点検が必要になります。
ポイントは、点検する人が有資格者であることです。正確には、「点検に関して十分な知見を有する者」と定められていますが、知見の有無を判断するには有資格者であることが望ましいでしょう。
違反した場合の罰則
空調設備の点検以外にも、漏えい時の報告や記録・保存などが管理者の義務です。もし、それらに違反した場合は、以下のような罰則があります。
・フロン類をみだりに放出した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金
・回収依頼書または委託確認書を交付せず廃棄した場合、30万円以下の罰金
・算定漏えい量の未報告・虚偽報告の場合、10万円以下の過料
上記にあげた以外にもフロン排出抑制法の規定に違反した場合、罰則が設けられています。空調設備を保有する場合、管理者が行う必要がある事項をしっかり確認したうえで使用しましょう。
まとめ
業務用エアコンなどの空調設備を保有している場合、保有者に定期点検の義務があります。空調設備の定格出力によりますが、最低3ヶ月に1回は簡易点検が必要です。空調設備から放出されるフロンガスの減少に努め、環境に配慮した使用を心がけましょう。
大阪府寝屋川市の空調設備工事は五領空調にご相談下さい。
会社名:五領空調
住所:〒572-0016 大阪府寝屋川市国松町14-1香里グランドコーポ104
TEL:072-814-5211
FAX:072-814-5331
営業時間:8:00~20:00 定休日:不定休
対応エリア:寝屋川市を中心
業務内容:空調設備工事